リハビリテーション病棟について
竹松宏
当院D2病棟に回復期リハビリテーション病棟があります。これは厚生労働省が、急性期治療が終わった患者さんに対して、
退院に向けて集中してリハビリテーションを行うことを目的として作られた制度です。急性期病棟に急性期治療が終わった患者さんがたくさんいると、
後から急性期治療が必要な患者さんが入れないことも、この制度が考案された一つであると推測しています。回復期リハビリテーション病棟では、
他の病院よりもリハビリテーションを集中してよい多く行えます。ADL(日常生活動作)/IADL(手段的日常生活動作)を高めて、退院していただくことが目標です。
回復期リハビリテーション病棟に入るには、制約があります。急性期治療が長引いた患者さんは入れないこと、
実際には、病気の発症から或いは手術日から60日以内という条件を満たさないと適応外になります。
また、脳外科疾患・神経内科疾患・整形外科疾患・呼吸器内科疾患・消火器内科疾患などで、入院可能な日数にそれぞれ制限があります。
実際には90日から180日と疾患により差があります。 そして、初めから、回復期リハビリテーション病棟に入院することはできません。
急性期病棟の治療が60日以内に終わった患者さんだけが、転棟或いは他院から転院して入棟となります。
当院では、急性期病棟に入院の患者さんの回復期リハビリテーション病棟に入棟の適応については、各主治医が判断して御本人御家族に説明を行います。
最近は全国的に回復期リハビリテーション病棟を設置する病院が増えています。
そして、その全部が近隣の急性期病院や他の回復期リハビリテーション病院とネットワークを組み、スムーズな患者さんの移動を行うことが出来るように努めるようになってきています。
茨城県南地域にも回復期リハビリテーション病棟を設置した病院はかなりあり、当院を含めて複数の急性期病院とネットワークを作っています。
スムーズに患者さんの移動が行えるようになってきつつあります。厚生労働省は、これらのネットワークを県単位・地方単位→将来は全国ネットに繋げたい構想のようです。
厚生労働省の構想がうまくいくかどうかは、上記のような制約・問題点が問題を起こさずに機能できるかどうかにかかっていると感じます。
でも、我々としては、回復期リハビリテーション病棟に入った患者さんはどなたでも同じです。
リハビリテーション治療に満足されて機能が向上して退院できるように努力していかなければいけないと思っています。
回復期リハビリテーション病棟の最大の長所である集中してリハビリテーションができることが最大限発揮できるように努めていきたいと思います。
もし、他院にご家族が入院されていて、回復期リハビリテーション病棟を希望される場合は、医療相談員(MSW)に相談いただければ対応いたします(当院急性期病棟にご入院中でも同じです)
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